児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童の母または父、あるいはその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給する手当です。児童手当・特別児童手当との併給ができます。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
1、手当をうけることができる人
1.母のとき
次のいずれかに該当する児童を監護する場合
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父が死亡した児童
- 父が政令で定める程度の障がいの状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童で、公的年金給付の額の加算対象となっていない児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父から1年以上遺棄されている児童
- 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 1~8に該当するか明らかでない児童
2.父のとき
次のいずれかに該当する児童を監護し、かつ、生計を同じくする場合
- 父母が婚姻を解消した児童
- 母が死亡した児童
- 母が政令で定める程度の障がいの状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童で、公的年金給付の額の加算対象となっていない児童
- 母の生死が明らかでない児童
- 母から1年以上遺棄されている児童
- 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 1~8に該当するか明らかでない児童
3.養育者のとき
「1.1~9」の児童を母が監護しない場合、または「2.1~9」の児童を父が監護しないか、もしくは生計を同じくしない場合に、その児童を養育するとき
2.手当が支給されない場合
次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当を受ける資格がありません。
- 日本国内に住所を有していないとき
- 婚姻関係にあるとき(内縁関係など、婚姻の届出をしていない場合も含みます)
- 公的年金給付(障害年金、遺族年金、老齢年金など)をうけることができるとき(ただし、その額が児童扶養手当額より低い場合は差額分のみ支給)
- 労働基準法等による遺族保障(給付事由発生後6年を経過しているときを除く)を受けることができるとき
- 対象児童が、父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障がいの状態であるときを除きます)
- 対象児童が、父または母に支給される公的年金給付の額の加算対象となっているとき
- 対象児童が、父または母の死亡による遺族年金などの公的年金給付、労働基準法等による遺族補償(給付事由発生後6年を経過しているときを除きます)などを受けることができるとき
- 対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所したり、里親に委託されているとき(母子生活支援施設および通園施設を除きます)
3.手当を受ける手続き
児童扶養手当を受けるには、認定請求書の提出が必要です。請求する場合は、次の書類等が必要です。詳しくは子育て支援課窓口(0293-23-2129)でお尋ねください。
- 請求者および対象児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(世帯全員のもの)
- 通帳(請求者名義)
- 印鑑
- その他、請求事由により必要となる書類がありますので、子育て支援課(0293-23-2129)に確認してください。
4.手当の額について
手当ての月額 令和2年4月から
◎児童1人の場合
全部支給…43,160円
一部支給…43,150円から10,180円
※対象児童が2人の場合は、上記金額に10,190円の加算、3人目以降はさらに6,110円ずつ加算されます。
(注)一部支給額は所得額に応じて決定されます。
5.支給について
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。手当の支払いは、次の区分で行われます。
支給区分
- 11月~ 12月分 ⇒ 1月11日支給
- 1月~ 2月分 ⇒ 3月11日支給
- 3月~ 4月分 ⇒ 5月11日支給
- 5月~ 6月分 ⇒ 7月11日支給
- 7月~ 8月分 ⇒ 9月11日支給
- 9月~ 10月分 ⇒ 11月11日支給
(注)支払日が土、日、祝祭日の場合は、その直前の金融機関営業日に支払います。
問い合わせ 子育て支援課 23-2129
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